弁護士費用特約で自己負担なし
弁護士費用特約に入っている方は、保険会社が弁護士費用を払ってくれます。
それは当たり前ですね。
そして、弁護士費用特約に入っている方は、弁護士費用の自己負担がありません。
それは当たり前のようで当たり前ではありません。
詳しいことは、こちらのQ&Aにお書きしていますが、他の多くの法律事務所では弁護士特約に入っている方についても弁護士特約の分以外に自己負担を求められることがあり得ます。
横浜ロード法律事務所では、弁護士特約の適用がある方については、自己負担ゼロを保障していますので、ご安心してください。
弁護士費用特約に入っていなくても自己負担なし
さて、弁護士費用特約に入っていなくても、弁護士費用の自己負担がなくなる方法があります。
「そんな方法があるはずない」、「弁護士費用がかかるから、弁護士費用特約というものがあるんだ」と思われるかもしれません。
ところが、弁護士を頼んでも弁護士費用の自己負担をなくすことができる方法があるんです。
それは、裁判です。
ただし、ただ弁護士を頼んで裁判をするというだけではダメです。
まず、裁判を起こす時点で、訴状のなかで弁護士費用を損害賠償の項目に加える必要があります。
そして、交通事故の裁判では、必ずといって良いほど、裁判官は和解を勧めてきます。
ですが、弁護士費用の自己負担をなくさせるためには、裁判官の和解に応じてはいけません。
つまり、裁判を起こした上で、裁判官の和解勧告を拒否し、裁判官に判決を出してもらうのです。
判決になれば、通常、弁護士費用を除いた損害合計額の1割の金額が加害者が負担すべき被害者の弁護士費用として認めらる可能性が高いです。
ただし、この1割の加害者負担金額が、依頼した弁護士に支払う費用と同額になるとは限りません。
ですから、自己負担ゼロが保障されているわけではありませんので、その点はお気をつけください。
また、裁判官に判決を出してもらうには、やはり裁判を起こしてからある程度の時間が必要になります。
裁判で判決までいくには、やはり1年程度はかかると考えてもらった方がいいと思います。
加えて、被害者の方の尋問を法廷で行う必要がある可能性も高く、被害者の方の負担も大きくなりがちです。
早期解決という意味では、裁判官の勧める和解に応じることに大きなメリットがあります。
裁判官は強く和解を勧めてくることがあり、加害者に弁護士費用を負担させたいからというだけで和解を断りづらい状況になることがあり得ます。
ですので、当事務所でも、交通事故で裁判を起こしたとしても、判決ではなく和解で終わることは比較的多いです。
横浜ロード法律事務所では、法律相談料を無料、着手金を無料とし、報酬金もできるかぎり低額にしています。
具体的な報酬金の算定方法については、こちらに記載しています。
①保険会社提示前のご依頼の場合は全損害賠償額の10%(税別)、②保険会社提示後のご依頼の場合は、提示額からの増額分の15%(税別)が報酬金額となりますので、判決で1割の弁護士費用の賠償が認められた場合、弁護士費用はほぼ無料になる可能性が高いと思います。
詳しいことは、横浜ロード法律事務所の無料相談の際にご質問していただけたらと思います。