請求可能な損害 物損事故の場合

修理費または時価額

交通事故により自動車が損傷を受けた場合、原則として修理費の賠償によることになります。その意味は、ピカピカの新車が事故に遭った場合でも、加害者に新車を要求することは基本的にできないということです。

例外的に、修理費が自動車の時価額を超える場合(経済的全損)または修理が不可能な場合には、自動車の時価額が損害として認められますが、事故車の下取りが可能な場合には、下取り価格が差し引かれることになります。

時価額の算定には、オートガイド自動車価格月報(いわゆるレッドブック)が基準とされることが多いですが、決まりではなく、同種自動車の中古車価格も参考にされることがあります。

評価損

自動車が交通事故により損傷を受けた場合、修理をしても、事故車扱いとなり、中古車としての価値は下がってしまうことが多いです。評価損とは、この点を損害とするものです。格落ちといわれる場合もあります。

ただし、事故車になったからといって、必ずしも評価損が認められるわけではありません。

評価損が認められるのは、一般的に、修理しても外観や機能に欠陥を生じ、または事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合と言われていますが、非常に見極めがむずかしい問題であり、一概に申し上げられません。

評価損が認められやすい事情としては、新車である、外国車である、高級車である、自動車の骨格部分・主要部分に損傷が生じたなどがあり、全ての事情を満たす場合には評価損は認められると言っていいと思いますが、これらの事情を全く満たさない場合には評価損が認められる可能性が低くなります。

評価損の金額は、修理費の20~30%が目安になります。

評価損を認める証拠として、一般財団法人日本自動車査定協会に依頼して有料で作成してもらう事故減価額証明書が有力な証拠になりますが、この証明書があるからといって評価損が認められるとはかぎりませんし、証明書の金額が評価損として認められるとはかぎりませんのでご注意ください。

評価損を認めさせるのは簡単ではありませんので、当事務所のような専門的な弁護士にご相談ください。

休車損

休車損(休車損害)とは、タクシーやトラックなどの営業車が事故に遭った場合、修理などのために使用できないことによって発生した損害のことをいいます。遊休車や代車を使用することによって実質的な損害がない場合には休車損は認められず(かかった代車使用料がある場合は後述のとおり認められます)、または遊休車などにより損害が軽く済んだ場合には残ってしまった損害だけが認められます。

休車損の金額は、売上金額から変動費(ガソリン代、有料道路代など)を差し引いた1日あたり金額の修理日数分ですが、修理期間が通常より長くかかった場合には、通常の修理期間の範囲でしか認められない場合があります。

登録手続関係費用

修理費が自動車の時価額を超える場合(経済的全損)や修理が不可能な場合、自動車を買い替えるのにかかった費用のうち、登録費用、車庫証明費用、廃車解体費用、ディーラーの登録関係の手数料、自動車取得税、自動車重量税、事故車の自動車重量税の未経過分の相当と認められた部分が、損害として認められます。ただし、自動車重量税は、損害として認めた判例と認めなかった判例があります。

また、事故車の自賠責保険料、新たに買った自動車の自動車税、自賠責保険料は損害として認められません。

代車使用料

通常の修理期間または通常の買替期間の範囲で、代車使用料が認められます。通常の修理期間はだいたい1~2週間、通常の買替期間は1か月程度といわれています。特別な事情がある場合には、これらより長い期間が認められることがあります。

ただし、マイカーとして休日に使用していた程度では代車使用料が認められないという見解があります。

代車のグレードについては、被害者の方からすれば、被害に遭った自動車と同じグレードの自動車を要求するお気持ちになると思いますが、1クラス下のグレードは許容範囲であり、国産高級車が上限になると考えていただいた方がいいと思います。

レッカー代など

レッカー代、保管料、時価査定料、通信費用、交通事故証明交付手数料、修理費見積費用などが損害として認められている裁判例があります。

営業損害など

交通事故で自動車が家屋や店舗に突っ込んできた場合、修理費や店舗の休業損害などが損害として認められます。

また、交通事故によりトラックなどの積み荷が損傷した場合、修理費または時価額が損害として認められます。

弁護士費用

基本的に、弁護士に依頼して裁判を起こして判決にまで至った場合に、損害賠償額の10パーセントの金額が弁護士費用の損害として認められます。実際の弁護士費用と同一の金額ということではありません。

慰謝料

物損事故にとどまる場合、慰謝料は損害として認められないのが原則です。例外的に慰謝料が物損事故で認められた裁判例として、墓地に自動車が突っ込み墓石を倒壊させて骨壺が露出した事例、住み慣れた家屋に自動車が突っ込んで様々な心労を余儀なくされた事例がありますが、余程でないかぎり認められません。