解決までの流れ
まずは、交通事故に精通した弁護士にご相談されることをおすすめします。
私どもは、交通事故に関するご相談を無料で受け付けています。もし、事件をご依頼いただく場合にも、着手金は無料です。ですから、事件が成功に終わった場合報酬金を支払っていただくだけです。報酬の他に、かかった実費をご負担いただきますが、手数料のようなものは一切いただきません。
1.ご相談からご依頼までの流れ
相談フォーム・お電話でご連絡ください
お電話または本ホームページの相談フォームでお気軽にご連絡ください。
法律相談をしたからといって、依頼をしたり、契約をしたりしなければならないということは、全くありません。
交通事故に精通している弁護士のアドバイスによって、お悩みが解決できることは多くありますし、早い段階で法律のプロにご相談いただくのが解決の近道です。無料の法律相談ですので、お気軽にご相談ください。
ご相談をスムーズに行うために、相談フォームの場合には必要事項を記載していただき、お電話の際には簡単にご相談内容などをお聞きすることがあります。
なお、無料相談は、予約制であり、本ホームページを運営する横浜ロード法律事務所にお出でいただいてのご相談となります。お電話やメールだけでのご相談は行っておりませんので、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
045-620-7891
ご予約により、土曜日・祝日、夜間の面談対応が可能です(要予約)
営業時間 月~金 10:00~21:00 土曜日 10:00~19:00
メールフォームでのお申込みは24時間365日受付中!
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ご相談
横浜ロード法律事務所の弁護士が、相談室(個室)で詳しくお話をお聞きしますので、ご相談内容をお話してください。このとき、診断書や保険会社から渡された書面などの資料がある場合には、資料をお持ちいただくと、ご相談時間を有効に使うことができますので、おすすめしております。また、出張相談も有料(交通費+ご相談1時間あたり1万円(税別))にて受け付けています。
弁護士が、ご相談者の方のご希望などを伺い、その内容に応じてベストの解決方法をアドバイスします。
そのとき、ご不明な点や気になる点などをお気軽にお尋ねください。
当事務所にご依頼されない場合、この時点でご相談は終了します。いったん相談を終了し、後日ご依頼していただくことも可能です。
ご依頼されるかどうか決められていないとしても、仮に、当事務所にご依頼された場合にかかる費用、今後の見通し、最善の解決方法などをお話することはできますので、お気軽にご質問してください。
なお、弁護士は厳格な守秘義務を負っており、お話された内容は絶対に第三者に漏れることはありませんので、安心してお話してください。
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契約(弁護士にご依頼されるとき)
横浜ロード法律事務所にご依頼される場合、契約をします。着手金も無料ですので、お気軽にご依頼ください。
契約書と委任状などを作成し、その場で契約書の控えなどをお渡しします。
もちろん、契約前に、分かりやすく契約内容についてご説明いたしますし、ご不明な点などがある場合には、お気軽にご質問してください。
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弁護士の活動開始
ご依頼後すぐに、弁護士が活動を開始します。
弁護士の活動状況について、弁護士からのご報告は欠かしません。
また、依頼者の方が、活動状況をお知りになりたいときには、いつでもご連絡していただいて構いません。
横浜ロード法律事務所の弁護士は、依頼者の方にとってベストの解決になるよう、できるかぎりのことをします。
2.弁護士の活動開始以降の流れ
弁護士の活動開始後の流れについては、具体的な状況によって様々な展開があり得ますので、全ての流れをお示しするのはむずかしいです。代表的な流れは以下のとおりです。
保険会社や相手方への通知・請求まずは、弁護士が代理人となったことを保険会社や相手方へ通知します。 その際に、当方の請求金額を提示して請求します。 |
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↓ 保険会社や相手方との交渉いきなり裁判を起こすのではなく、保険会社や相手方との交渉を行う場合が多いです。 弁護士ができるかぎり依頼者の方にとって有利になるよう交渉します。 交渉には、数ヶ月かかるのが一般的です。 |
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↓ 裁判などの提起交渉がまとまらなかった場合、裁判などを起こすことになります。 裁判以外には、交通事故紛争処理センターを用いることを勧めています。 |
↓ 示談締結交渉がうまくいき、合意に至った場合、示談書(合意書)を締結します。 |
3.裁判などの提起以降の流れ
裁判などを提起した後の流れについては、裁判の場合と交通事故紛争処理センターの場合とに分けて説明します。
(1)裁判の場合
裁判の流れは、以下のとおりです。
訴状の作成
弁護士が裁判を起こすのに必要な訴状を作成します。
このとき、依頼者の方に、お持ちの資料を送ってもらったり、事情をお聞きしたりすることがあります。
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訴状の提出
裁判所に訴状を提出します。
↓1~2か月後
第1回口頭弁論
裁判を起こした側(原告)は、出頭する必要がありますが、弁護士が出頭すれば足ります。
被告(相手方)が出頭する場合としない場合があります。
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口頭弁論・弁論準備手続
当事者が、主張の書面や証拠を提出します。
原告も被告も弁護士か本人が出頭する必要があります。
遠方の場合、電話での通話で出頭扱いにすることができる場合もあります。
だいたい1~2か月に1回のペースで複数回行われることが多く、難しい事件の場合には1年半~2年かかる場合もあります。裁判で最も時間がかかる手続です。
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証人尋問
当事者が自分にとって有利な証人の尋問を申請し、裁判所が認めれば、証人尋問が行われます。
当事者(原告、被告)本人の尋問も行われます。
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判決
裁判官が判決を言い渡します。
ただし、当事者が出頭する必要はないため、当事者は誰も出頭しないことが多いです。
当日の判決言い渡し後に電話で判決内容を確認することができますし、1~2日後には弁護士のもとに判決書が郵送されてきます。
※和解について
第1回口頭弁論後、判決までの間に、裁判官から和解による解決の検討を勧められることがあり、当事者が合意に至れば、その時点で和解成立により裁判が終了します。
※裁判が終わるまでの期間
スムーズに進んだ場合で、裁判が終わるまでに半年から1年はかかります。場合によっては、2年程度かかります。なお、判決に不服の場合は、控訴や上告ができるため、さらに時間がかかることもあり得ます。
(2)交通事故紛争処理センターの場合
交通事故紛争処理センターの手続の流れは、以下のとおりです。
電話予約・資料の提出電話で期日を取り決めます。 初回の期日までに、交通事故証明書などの資料を提出します。 ↓ 和解あっ旋の期日和解あっ旋を行うのは、交通事故紛争処理センターの担当弁護士です。 相手の保険会社の担当者なども出頭しますが、基本的には、同席することはなく、交互に担当弁護士がいる部屋に入室して話をします。 1か月に1度くらいのペースで期日が開かれます。 物損事故では2~3回、人身事故では3~5回程度の期日が開かれます。 ↓ あっ旋案の提示交通事故紛争処理センターの担当弁護士から具体的金額の入っている「あっ旋案」が示されます。 当事者双方において、あっ旋案を受け入れるかどうかを検討することになります。 |
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↓ 和解成立当事者双方が、あっ旋案を受け入れれば、和解が成立します。 |
和解不成立当事者のいずれかまたは双方が、あっ旋案を拒否すれば、和解は成立しません。 |
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↓ 審査申立て保険会社があっ旋案を拒否し、かつ保険会社が裁判を起こさない場合、審査申立てをすることができます。 ※例外的に審査申立てが認められない場合もあります。 ↓ |
↓ 和解不成立・裁判提起和解不成立の場合、裁判を起こすことになります。 |
審査会の期日さらに事情聴取の必要がある場合、当事者が意見を述べ、資料を提出します。 ↓ 裁定の告知具体的金額の入っている「裁定」が示されます。あっ旋案と同内容の可能性が高いですが、必ずしも同一とは限りません。 裁定の同意・不同意申立人は、裁定に同意することも、不同意することもできます。 申立人が同意した場合、保険会社は裁定を尊重することになっており、和解が成立します。 申立人が不同意の場合、和解は成立しません。 |
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↓ 和解成立申立人が同意し和解成立となった場合、示談書または免責証書が作成され、これにしたがった支払がされて終了します。 |
↓ 和解不成立・裁判提起和解不成立の場合、裁判を起こすことになります。 |