保険会社の提示額は妥当か
保険会社の提示額は相場よりかなり安いです
交通事故に遭って怪我などをするということは、一生のうち一度あるかどうかという方が多いと思います。
そして、保険会社の担当者から、「交通事故の慰謝料は当社においてこのように決まっています」と言われれば、「そんなもんかな」と思ってしまうでしょう。特に、保険会社の担当者の対応がそれまで懇切丁寧であれば、疑いもしないのが人情というものかもしれません。
しかし、保険会社の提示額は相場よりかなり安い場合がほとんどです。
例えば、後遺障害等級11級の35歳男性について、保険会社の提示額は450万円でしたが、弁護士が介入して最終的に認められた額は1750万円となり、約4倍の支払が認められました。「そんなに違うの」と思われるかもしれませんが、このようなことはよくあります。
残念ながら、保険会社は、被害者の方に、相場より安い金額しか提示してくれないのです。
なぜ保険会社の提示は安いのか
保険会社は、被害者に最初に提示する額について、怪我や後遺症の程度や通院日数に応じて細かく決めています。ですから、誰が担当者であろうと変わりはありません。親切な担当者であろうと、不愉快な担当者であろうと提示額は同じです。
ですが、保険会社において決められている提示額は、相場より安い額になっているのです。
その理由としては、保険会社も利益をあげることを目的としているため、できるかぎり支払額は低く抑えたいのです。
そして、被害者の方の誰しもが、保険会社の提示は低くなっており交渉の必要があると知っていれば違うのでしょうが、実際には、そのような知識がなく保険会社に言われるがまま納得してしまう方が多いので、保険会社は支払額が低く済んでしまうのです。
本当の相場はいくらか
それでは、被害者の方に支払われるべき本当の相場金額はいくらか気になると思います。
この点については、以下の事故内容に応じたページに詳細が記載されていますので、そちらをご覧いただき、すでに提示を受けている方はその提示額と比較してもらえれば一目瞭然だと思います。
増額させるために必要なこと
次に重要なのは、どうしたら増額させることができるかだと思います。
まず、「とにかく保険会社の担当者に増額の交渉をしよう」と思われる方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、一般の方がいくら保険会社と交渉しても、まず本当の相場の金額まで増額させることはできません。なぜなら、そのように保険会社が決めているからです。つまり、弁護士が介入したり、裁判になったりせず、被害者の方が自分で交渉している段階で保険会社が提示できる金額は、相場よりかなり低い金額で決まっているのです。
それは、大抵の被害者の方は、保険会社からこれ以上いくら交渉しても増額できないと言われたら、そこであきらめてしまうからなのです。被害者の方で弁護士に相談したり、裁判したりするのはまだまだ少数派です。保険会社は、実際に被害者の方が弁護士に依頼したり、裁判を起こしてきたら、そのときにはじめて本当の相場を前提とする特別扱いをすればいいと思っているのです。
ですから、被害者の方がいくら交渉に自信があっても、実際に弁護士などの専門家に頼んだり、裁判したりしないかぎり、本当の相場にたどりつくことはできないのです。ちなみに、保険会社の担当者に対して、「知り合いに弁護士がいる」と言われる方は、結構いらっしゃるのですが、保険会社の担当者は、「それが本当ならすでに弁護士が介入しているはず」と思って全く相手にしません。
このように、被害者の方の多くが弁護士に依頼せず、保険会社の低い提示額で応じてしまっていることから、保険会社の提示額が低いままになっており、そのような状況は一般の方が気軽に相談できるようになっていない弁護士の責任でもあると思っています。
弁護士に頼むと高いか
当事務所は、交通事故の被害者の方に、できるかぎり負担をおかけしないように弁護士費用を設定しています。
まず、法律相談料は無料0円です。「いったい自分はいくらもらえるのか」と気になられて調べられても、専門用語も多く計算も複雑になってしまっているのが実情です。やはり専門の弁護士にご相談されるのが一番楽ですし確実です。できるかぎり多くの方に、お金を気にせず専門家のアドバイスを受けていただきたいと考え、当事務所は法律相談料を無料としています。
次に、弁護士に依頼した時点で通常かかる着手金も無料0円です。先ほども述べましたとおり、被害者の方がご自分で交渉するのには大きな壁があります。弁護士に頼んだりしないかぎり本当の相場の金額は支払われないのです。それなのに、弁護士を頼むだけでお金がかかるのであれば普通の方は弁護士を頼むのを躊躇してしまうのも当然です。そこで、当事務所は着手金も無料とし、成功報酬だけしか弁護士費用はかからないことにしました。ですから、万が一、弁護士を頼んでも支払われた金額が変わらなかったという場合には、弁護士費用を払う必要はないのです。つまり、弁護士を頼んだことで弁護士費用がかかって損することはありません。
そして、成功した場合の報酬金については、すでに保険会社の提示がある場合には、提示額から増額した分の15%(税別)が報酬金になります。したがって、元々の保険会社の提示額は丸々依頼者の方が確保していただき、弁護士を頼んだことによって増額した分のごく一部を弁護士費用として払っていただければいいのです。
ですから、みなさまに安心して当事務所に依頼していただけると自信を持っています。
弁護士費用の負担がゼロになる場合
このように、当事務所の弁護士費用の設定は低く抑えていますが、弁護士費用を払わないで済むならそうしたいと思うのは当然のことです。
当事務所の弁護士費用の負担がゼロになる場合というのが実は2つあるのです。
1.弁護士費用特約付きの保険に加入されている場合
依頼者の方が加入されている自動車保険などにおいて弁護士費用特約が付いている場合、弁護士費用特約の適用により、保険会社が当事務所の弁護士費用を代わりに払ってくれます。この場合、当事務所は、依頼者の方に弁護士費用を請求しません。よって、依頼者の方は、弁護士費用の負担がゼロになります。
多くの法律事務所は、弁護士費用特約が付いている場合に、保険会社から支払われただけでは足りず、依頼者の方に追加で請求する場合があるところがほとんどです。当事務所は、せっかく弁護士費用特約を付けていたのに、結局弁護士費用を一部とはいえ請求されるのは弁護士費用特約の意味がないと考えます。したがって、弁護士費用特約を付けていた方には、弁護士費用を請求しません。
ですから、弁護士費用特約を付けていた方には、ぜひ当事務所をご利用いただけたらと思います。
2.裁判で勝訴した場合
交通事故の被害者の方が裁判を起こして勝訴した場合、おおむね損害合計額の1割の金額が弁護士費用分として追加で認められます。
したがって、この追加分を加害者の保険会社から支払を受け、その分で弁護士費用を払ってもらえれば済みますので、依頼者の方の弁護士費用の負担はゼロになります。当事務所は、裁判で勝訴して弁護士費用分が追加で認められた場合には、その金額を弁護士費用とし、依頼者の方にそれ以上の負担をさせないことをお約束します。
この弁護士費用を加害者に負担させることが認められるためには、裁判を起こし、さらに判決で勝訴する必要があります。裁判を起こして和解で終わる場合には弁護士費用の追加はまず認められません。ですから、裁判を起こした場合には、和解での早期解決と判決での勝訴の可能性を慎重に検討した上で、裁判を進める必要がありますので、弁護士とよくご相談いただけたらと思いますし、当事務所の弁護士は交通事故事件に精通していますので安心してご相談ください。