休車損とは、タクシーやトラックなどの営業車が事故に遭った場合、修理などのために使用できないことによって発生した損害のことをいいます。休車損害といわれることもあります。
遊休車や代車を使用することによって実質的な損害がない場合には休車損は認められず(かかった代車使用料がある場合は後述のとおり認められます)、または遊休車などにより損害が軽く済んだ場合には残ってしまった損害だけが認められます。
休車損の金額は、売上金額から変動費(ガソリン代、有料道路代など)を差し引いた1日あたり金額の修理日数分ですが、修理期間が通常より長くかかった場合には、通常の修理期間の範囲でしか認められない場合があります。