労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、後遺障害によりどの程度の労働能力が失われたかが割合化されたものであり、後遺障害逸失利益を算定する際に使われるものです。後遺障害等級に応じて自賠責保険において決まっており、その数値が基本的にそのまま後遺障害逸失利益を算定する際に使われます。

表にすると、以下のとおりです。

後遺障害等級 労働能力喪失率 後遺障害等級 労働能力喪失率
第1級 100% 第8級 45%
第2級 100% 第9級 35%
第3級 100% 第10級 27%
第4級 92% 第11級 20%
第5級 79% 第12級 14%
第6級 67% 第13級 9%
第7級 56% 第14級 5%

ただし、例外的に増減があり得ますし、特に第14級等の低い労働能力喪失率などの場合に労働能力喪失率が全く認められないこともあります。

したがって、労働能力喪失率が問題になった場合、専門的知識を有する弁護士にご相談いただくのが良いと思います。