生活費控除とは、死亡逸失利益を算定する場合に、被害者の方が仮に生存されていれば生活費がかかるのに対し、死亡されれば死亡後に生活費はかからないことから、生活費の分を一定割合で控除して死亡逸失利益を算出することをいいます。
生活費控除率は、おおむね実務において決まっており、亡くなった方が、ご家族を扶養する立場にあるか、被扶養者が何人いるかなどによって金額が変わります。具体的には、以下のとおりです。
一家の支柱 | 被扶養者1人の場合 | 40% |
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被扶養者2人以上の場合 | 30% | |
一家の支柱ではない女性 | 30% | |
一家の支柱ではない男性 | 50% |
例外的に、年金に関する逸失利益の場合には、上記割合より生活費控除率が高くなる傾向があります。