慰謝料とは、精神的損害を受けた場合に認められる賠償金のことです。
交通事故の事件では、これまでの裁判例の蓄積などにより、慰謝料の金額がほぼ決まっています。
交通事故で認められる慰謝料には、①入通院慰謝料、②後遺障害慰謝料、③死亡慰謝料の3つがあり、傷害事故の場合に①と②(後遺障害が残ってしまった場合にかぎります)が認められ、死亡事故の場合に③が認められます。
- 入通院慰謝料とは、怪我をしたことによって病院に入通院したことにより発生する慰謝料のことであり、入通院の期間により金額が決まってきます。
- 後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ってしまった場合に、その等級に応じて、慰謝料が認められるものです。
- 死亡慰謝料は、死亡による慰謝料のことであり、ご遺族が請求することができるものです。裁判で使用される裁判基準では、亡くなった方が家族を扶養する立場にあるかなどによって金額が変わることになっており、具体的には、一家の支柱2800万円、母親・配偶者2400万円、その他2000万円~2200万円といわれています(目安の金額です。参照:損害賠償額算定基準平成24年版(赤い本)財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)。
慰謝料は、一般の方には、金額の算定がどのようになるのか馴染みがないことと思います。専門的知識を備えた弁護士にご相談されることをおすすめします。