症状固定

症状固定とは、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた治療を行ってもその医療効果が期待できなくなった状態をいいます。それ以上治療を継続しても、治療効果が上がらない状態ということです。
症状固定後は、事故前の状態までに戻っていない、痛みやしびれなどの症状が残っているからといって、治療を継続したとしても、原則として治療費は損害賠償の範囲に含まれないとされており、保険会社も治療費の支払いを打ち切ります 。
保険会社によっては、3か月とか6か月という区切りで、症状固定になるはずと主張してくることがありますが、一律6か月などと決まっているわけではありません。
ただ、治療を継続しても症状の改善が望めない状態かどうかを被害者の方が自分で判断するのは非常に困難であり、基本的には担当の医師の判断に委ねざるを得ないと思われます。

症状固定時に残った症状などの障害が後遺障害後遺症)ということになります。
症状固定後は、その後遺傷害の等級に応じて、後遺傷害慰謝料や後遺傷害逸失利益を損害賠償として請求することになります。
また、もし症状固定後も仕事に行けないなどの損害がある場合も、休業損害の請求をすることはできず、後遺障害逸失利益に含まれて計算されることになります。