自動車運転過失致死傷罪とは、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死亡させたか、傷害を負わせた場合に成立する犯罪です。つまり、運転ミスによって人に怪我を負わせたときまたは死亡させたことの犯罪です。
刑法211条2項に規定があり、7年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金に処するとされています。
元々は、刑法211条1項に規定がある業務上過失致死傷罪で処罰されていましたが、交通事故による悲惨な死亡事故などを契機に、交通事故の厳罰化の世論が高まった結果、平成19年の刑法一部改正によって新たに犯罪として追加され、業務上過失致死傷罪の刑罰である5年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金より重い刑罰が科されたものです。
交通事故では、不幸にも、少なくとも人が怪我してしまうことは、つきものです(人身事故)。人身事故の場合は、運転手に全く過失がないというレアケースを除き、この自動車運転過失致死傷罪が成立してしまうと考えていただいた方がいいと思います。ですが、人身事故であれば、全て自動車運転過失致死傷罪の刑罰が科されるわけではありません。軽い怪我で、しかも悪質な飲酒運転のようなケースではない場合には、ほとんどが不起訴処分となり、刑罰は科されないことが多いです。
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