交通事件即決裁判手続とは、交通裁判とも言われ、交通事件即決裁判手続法という法律において定められた刑事裁判の手続のことをいいます。交通事件即決裁判手続は、交通事件についての刑事裁判を迅速に処理することなどを目的としています。
通常の刑事裁判では、どうしても関係者の労力や時間がかかるため、簡易に1日で処理できるようにしたものです。裁判所は、道路交通法第8章に規定された犯罪について、50万円以下の罰金または科料の裁判を交通事件即決裁判手続により科することができるものとされています。
ただし、現在の実務では、交通事件即決裁判手続は、ほとんど用いられていません。その代わり、略式手続(略式命令)という正式裁判より簡易的な手続によって処理が行われています。