交通事故証明書とは、交通事故の発生日時や場所、当事者の氏名・住所・生年月日・自賠責保険の有無などが記載された書類のことで、警察から提供された証明資料に基づき交通事故の事実が確認されていることを証明するものです。
加害者や被害者が自賠責保険金の請求をするときなどに必要となるものであり、加害者や被害者などであれば、交通事故証明書を発行してもらうことができます。
交通事故証明書は、自動車安全運転センター法により、自動車安全運転センター(各都道府県の警察署や運転免許センターなどのなかにあります)が発行することになっています。
どこの都道府県で起きた交通事故であっても、自動車安全運転センターであれば、交通事故証明書の申請をすることができます。
交通事故証明書の申込用紙は、警察署、交番、駐在所などにもあります。
交通事故証明書の申請方法は、以下の3通りです。
①自動車安全運転センターの窓口での申請。交通事故資料が警察署等から届いていれば、原則として即日交付されます。事故資料が届いていない場合は、後日、申請者の住所または郵送希望宛先へ郵送されます。他の都道府県での事故の場合は、後日郵送となります。
②郵便振替による申込。郵便振替用紙に必要事項を記入のうえ、最寄りの郵便局(振替窓口)に手数料を添えて申込をすることができます。交付手数料は1通につき540円です。申請書1通で、何通でも申し込めます。交通事故証明書は、申請者の住所または郵送希望宛先へ郵送されます。
③インターネットでの申込。自動車安全運転センターのホームページ(http://www.jsdc.or.jp/index.html)で、申込をすることができます。
なお、警察への届出のない事故については交通事故証明書の発行はされません。
また、交通事故証明書は、人身事故については事故発生から5年、 物件事故については事故発生から3年をそれぞれ経過したものについては 原則として交付されないことになっています。
交通事故証明書は、裁判を起こすことになった場合も、訴状に添付して証拠として提出するのが一般的です。