緊急措置義務

緊急措置義務とは、交通事故を起こしてしまった場合、その当事者である運転者やその他の乗務員が直ちに措置をとらなければならないことです。
道路交通法72条1項前段において、緊急措置義務について規定されています。

まず、運転者は、交通事故を起こしたのではないかと考えられる場合、直ちに運転を停止しなければなりません。
その上で、運転者や乗務員は、事故内容や事故状況を確認し、人や物への被害の有無や被害状況についても確認しなければ行けません。

次に、負傷者がいる場合、直ちに負傷者を救護しなければいけません。
具体的には、救急車を要請した上、救急車到着まで被害者に付き添うか、自ら近くの病院へ運び込み、医師の治療を受けられる状況にすることが必要となります。
ただし、傷が軽くて被害者が医師の診察を受けることを拒否したような場合は、被害者に診察を強いる必要はありません。
この救護義務を怠った場合、いわゆるひき逃げと同様の法的取扱いを受けることになり、自己の運転で負傷(死亡)させた場合には、道路交通法117条2項により、救護義務違反だけで10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(自己の運転で死傷させたのではない場合は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金です。117条1項)。

加えて、道路上の危険を除去する必要があります。事故車両や事故車両の積み荷などが散乱している場合には、これを放置せず、邪魔にならないように移動させなければなりません。
ですが、車道での作業は危険を伴いますので、まずは安全第一で、二次被害が発生しないよう気をつける必要があると思います。