好意同乗とは、運転者の同意(好意)により自動車に無償で乗せてもらった際に交通事故で負傷・死亡するなどの損害が発生した場合の損害賠償の問題のことです。無償同乗と言われることもあります。
法律上、好意同乗について明記した条文はありません。
まず、好意同乗の場合に、運転者からみて、自動車損害賠償保障法(自賠法)上の損害賠償責任が発生するかどうか、つまり、同法3条の「他人」に好意同乗者が該当するかどうかが裁判で問題とされたことがあります。
この点、判例上、同法3条の「他人」は、自動車を運行の用に供する者(運行供用者)、運転者及び運転補助者でない者とされており、基本的には好意同乗者も「他人」に該当し、自賠法上の損害賠償責任が発生するものとされています。
次に、好意同乗であることから、損害賠償の減額がされるか問題となります。
以前の裁判例では、好意同乗であることを理由に、損害賠償額の減額がされたものがありました。それは、他人の自動車に運転者の好意により無償で乗せてもらったのだから、運転者が事故を起こしたときになって損害賠償を全額請求するのは、やり過ぎではないかという観点からと思われます。
しかし、最近では、判例の傾向として、好意同乗であることだけから、損害賠償額の減額は認めないようになっていると言われています。
ただし、好意同乗であることに加えて、同乗者の行為などが交通事故の発生や損害拡大に影響している場合には、損害賠償額の減額が過失相殺という形で認められています。また、慰謝料の金額をを算定する際の事情として好意同乗の同乗者の状況を含めているものもあります(金額を低くする方向で算定しています)。
好意同乗時の状況として減額されるケースとしては、以下のようなものがあります。
①運転者が飲酒していることを承知で同乗した場合
②定員オーバーであることを承知で同乗した場合
③原付自動車に3人乗りしていた場合
好意同乗時の状況として減額されるかどうかについては、判断が難しい問題ですので、専門の弁護士に相談されることをお勧めします。