運行供用者とは、自己のために自動車を運行の用に供する者(自動車損害賠償保障法3条)のことです。
同条において、運行供用者は、その運行によって他人の生命・身体に損害を与えたとき、①自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、②被害者または運転者以外の第三者に故意・過失があったこと、③自動車に構造上の欠陥・機能の障害がなかったことの3点を全て証明しないかぎり、損害賠償責任を負うことが規定されています。
これを運行供用者責任といいます。
運行供用者に該当するかどうかの基準としては、一般に、運行支配・運行利益を有するかどうかで判断されています。
運行支配とは、自動車の使用・運行を支配していることであり、運行利益とは、自動車の使用・運行の利益が帰属していることです。
つまり、実際に自動車を運転していた者以外にも、損害賠償義務が認められているのです。
運転者以外で運行供用者に該当する場合としては、例えば以下のようなものがあります。
ⅰ従業員が会社の自動車を業務のため運転して人身事故を起こした場合の会社。
ⅱ父親が所有する自動車を息子が運転していた場合の父親。
そして、従業員が会社に無断で自動車の鍵を持ち出して休日に私用で運転した場合の会社や、父親が経営する工場内で私用されているフォークリフトを息子の友人が無断運転した場合の父親も、運行供用者と認めた裁判例があります。
このような自動車所有者は、自動車損害賠償保障法2条3項の保有者に該当し、保有者が運行供用者責任を負う場合には、自賠責保険による被害弁償がなされることになるのです(同法11条、13条、15条,16条など)。
また、運行供用者責任は、自賠責保険の保険金の範囲のみで認められるものではなく、広く法律上の損害賠償責任として認められますので、任意保険の請求においても請求の根拠になります。
裁判所は、交通事故被害者保護のため、運行供用者責任を広く認める傾向があると思われます。
運行供用者責任は、前記のとおり、他人の生命・身体の損害、つまり人身損害についてのみ認められ、物損については認められませんので、運行供用者に該当するかどうかは、人身事故の場合にのみ問題となります。