時効はあります。時効が成立すると、損害賠償請求の権利が消滅してしまい、加害者に請求することができなくなります。
時効は、基本的に交通事故時から3年です。民法で決まっています。
ただし、ひき逃げ事故などで交通事故時に加害者が誰だか分からなかった場合には、加害者が判明したときから3年の時効が起算されることになります。
それから、後遺障害(後遺症)については、例外的に、症状固定日(後遺障害認定前の治療最終日)から3年の時効が起算されます。
また、仮に、加害者が誰であるか分からない状態がずっと続いて、いつまでも3年の時効が起算されない状態であったとしても、交通事故時から20年を経過したときは、損害賠償請求をすることができなくなります。
これは、時効と同じようなものなのですが、法律的には、時効とは異なる除斥期間と言われています。
時効と除斥期間で異なる点は、時効は中断が認められますが、除斥期間は中断がないことなどです。時効の中断は、被害者が裁判に訴えることなどによって生じます。時効が中断すると、一旦、それまでの時効期間がなかったことになり、裁判に訴えた場合には、裁判終了(確定)時から時効が起算されることになります。今度は、裁判終了時から10年経過しないと時効にならないことになっています。