交通事故の被害に遭った場合、怪我などで身体を動かすのがむずかしいときには、応急措置をとることはむずかしいかもしれません。
ですから、被害に遭って、怪我などで身体を動かすのもむずかしい場合には、応急措置をとる義務があるわけではないと考えられます。
交通事故の加害者には、道路交通法において、緊急措置義務として負傷者の救護などをしなければいけませんが、被害者には、そのような法的義務は課されていません。
ですが、被害者においても、できるかぎり行っていただきたいことがあります。
①運転の停止及び道路上の危険の防止
被害者の方が自動車運転中であった場合、交通事故の発生後、すみやかに運転を停止し、または自動車を周囲の交通の流れを阻害しない箇所まで移動させて停止していただきたいと思います。
同様の行為は、加害者の場合の法的義務ですが、被害者の場合にも、できるかぎり行っていただいた方がいいと思います。
②加害車両などの確認
また、事故直後に、加害車両のナンバーは必ず確認してもらった方がいいのは当然のことです。
加害者に損害賠償請求をする場合に、加害者が不明ですと、結局、十分な被害弁償を受けることができなくなってしまいます。
加害者が逃走してしまうおそれもありますので、加害車両のナンバーはできるかぎり確認してほしいと思います。
加害者が逃走しない場合(それが当然のはずです)、加害者に免許証を提示してもらい、氏名と住所を確認し、電話番号も聞いた方がいいです。
また、自動車検査証(車検証)や自動車損害賠償責任保険証明書は、自動車に備え付ける義務がありますので、できればこれらの書類も確認された方がいいです。
③警察への届出
加害者が警察に事故の届出をする義務を法律上負っていますが、加害者が届出をしない場合には、被害者が届出をした方がいいです。
届出をしない場合、特に自賠責保険の請求に必要な交通事故証明書が発行されず、警察の捜査が行われないことによって事故状況の客観的な証拠も作成されないことになります。
もし、加害者が警察への届出をしないよう依頼してきても、断って警察へ届出を行っていただきたいと思います。
④保険会社などへの事故の通知
事故現場で行う必要性は低いと思いますが、ご自身が加入されている保険会社やその代理店などに対し、交通事故が発生したことを連絡した方がいいです。
それは、ご自身が全く過失がない事故の場合でも、念のため、連絡していただいた方がいいと思います。
もし、加害者から損害賠償がなされない場合、ご自身の保険から保険金が出るような場合もありますので、その点も含めて確認された方がいいと思います。
また、ご自身が加入されている保険において、弁護士特約が付いており、弁護士費用が保険から出る場合もあり、そのような場合は早期に弁護士に依頼した方がいいと思いますので、その点も確認された方がいいと思います。