慰謝料の相場はあります。
被害者の方に参考にしていただきたいのは、裁判をした場合の目安となる裁判基準(弁護士基準)です。
入通院慰謝料(交通事故によって入通院したことの慰謝料。傷害慰謝料とも言います)の相場である裁判基準(弁護士基準)は、こちらの表をご覧ください。
後遺障害が認められた場合の後遺症慰謝料の相場である裁判基準(弁護士基準)は、こちらの表をご覧ください。
被害者が死亡された場合の死亡慰謝料の相場である裁判基準(弁護士基準)は、こちらをご参考にしてください。
なお、自賠責保険から支払われる慰謝料の金額については算定方法が明確に決まっています。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)の金額の算定方法は、こちらをご覧ください。
後遺症慰謝料の金額は、こちらの表をご覧ください。
死亡慰謝料の金額は、こちらをご覧ください。
自賠責保険の慰謝料金額は、形式的に決まっており、被害者ご自身で自賠責保険に請求しても比較的容易に認められます。
しかし、自賠責保険の金額を超える裁判基準(弁護士基準)の慰謝料については、被害者ご自身による交渉には限界があります。
つまり、保険会社は、まず裁判基準(弁護士基準)を認めてきません。
そのため、被害者ご自身の交渉ではなく、弁護士による交渉をおすすめします。