自賠責保険では、通常の損害賠償の場合に問題となる過失相殺はありませんが、被害者の過失が7割以上の重大な過失がある場合には、次の表のとおり減額されます。損害額が最高限度額を超える場合には、最高限度額から減額されます。ただし、傷害による損害が20万円未満の場合は減額せず、減額により20万円未満になる場合には20万円が支払われます。
被害者の過失割合 | 減額割合 | |
---|---|---|
後遺障害による損害、死亡による損害 | 傷害による損害 | |
7割未満 | 減額なし | 減額なし |
7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
8割以上9割未満 | 3割減額 | |
9割以上10割未満 | 5割減額 |
以上のような重大な過失があるような事案においても、実際には、被害者保護のために、ゆるやかな運用がされています。つまり、減額割合が上記表よりも少なく認定されることがあるのです。自賠責保険に詳しい専門家であれば、減額割合を少なくすることができる場合がありますので、ご相談ください。
また、被害者に100%の過失がある場合には、自賠責保険が支払われないことになっています。そのような場合を無責事故といいます。代表例が3つあり、1つ目は被害車両がセンターラインオーバーの場合、2つ目は被害車両が赤信号無視の場合、3つ目は被害車両が停止中の車両に追突した場合です。