自賠責保険における後遺障害による損害は、(1)逸失利益と(2)慰謝料に分けられます。(1)と(2)の合計額が後遺障害の等級に応じた最高限度額を超える場合には、最高限度額が支払われます。
後遺障害等級に応じた後遺障害の内容と最高限度額は、以下の表のとおりです。
介護を要する後遺障害の等級及び最高限度額 |
等級 |
介護を要する後遺障害 |
最高限度額 |
第1級 |
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
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4000万円 |
第2級 |
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
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3000万円 |
- 逸失利益は、「請求可能な損害 傷害事故の場合」の後遺症逸失利益とほぼ同じ内容になりますので、ご参照ください。ただし、若干異なる部分がありますので、その詳細については、自賠責保険ポータルサイト(国土交通省運営)の「自動車損害賠償責任保険の保険金及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」をご覧ください。
- 慰謝料については、以下の表のとおり、後遺障害の等級に応じた金額が決まっています。
介護を要する後遺障害 |
後遺障害等級 |
慰謝料額 |
第1級 |
1600万円 |
第2級 |
1163万円 |
それ以外の後遺障害 |
後遺障害等級 |
慰謝料額 |
後遺障害等級 |
慰謝料額 |
後遺障害等級 |
慰謝料額 |
第1級 |
1100万円 |
第6級 |
498万円 |
第11級 |
135万円 |
第2級 |
958万円 |
第7級 |
409万円 |
第12級 |
93万円 |
第3級 |
829万円 |
第8級 |
324万円 |
第13級 |
57万円 |
第4級 |
712万円 |
第9級 |
245万円 |
第14級 |
32万円 |
第5級 |
599万円 |
第10級 |
187万円 |
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なお、後遺障害を負った方に被扶養者がいる場合には、介護を要する後遺障害1~2級、それ以外の後遺障害1級に該当するときには200万円増額され、それ以外の後遺障害2級に該当するときは170万円増額され、それ以外の後遺障害3級に該当するときは144万円増額されます。