自賠責保険の請求は、時効があるのですか。時効期間は何年ですか。時効はいつから起算するのですか。

自賠責保険の請求についても時効はあります。時効の成立により自賠責保険の請求できる権利が消滅してしまいます。

時効期間は、法律で、3年と定められています。ただし、平成22年3月31日以前に発生した事故については、2年です。

時効の起算点については、まず、被害者請求か加害者請求かによって異なります。
被害者請求の場合には、原則として交通事故発生日から起算します。後遺障害の損害については、症状固定日から起算します。
加害者請求の場合には、加害者が被害者に損害賠償金を支払った日から時効を起算します。

また、時効期間の経過が近くなったときなどの場合、自賠責保険会社に対して時効の中断を申請し、自賠責保険会社が時効の中断を認めれば、時効が中断されることになります。
自賠責保険会社が時効の中断を承認すると、一旦、時効期間の経過がゼロに戻り、時効中断のときからまた時効期間の起算が開始されることになります。