当事務所の弁護士に事件を依頼した途中で解約をすることは自由にできます。
その際、それまでにかかった実費を当事務所が立て替えている場合には、その精算が必要になります。
さらに、事件が終了に近づいている段階での解約などの場合に、依頼者の方の都合での解約のときには、そのまま依頼が続いていたら発生した蓋然性がある報酬金の全部または一部を支払ってもらう必要がある場合があります。詳細は契約書に記載されていますし、担当弁護士にお尋ねいただけたらと思います。
当事務所の弁護士に事件を依頼した途中で解約をすることは自由にできます。
その際、それまでにかかった実費を当事務所が立て替えている場合には、その精算が必要になります。
さらに、事件が終了に近づいている段階での解約などの場合に、依頼者の方の都合での解約のときには、そのまま依頼が続いていたら発生した蓋然性がある報酬金の全部または一部を支払ってもらう必要がある場合があります。詳細は契約書に記載されていますし、担当弁護士にお尋ねいただけたらと思います。